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■境界線を測量し、境界線をはっきりさせることはトラブル防止のポイントです。
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 ソンする建て主「ソンシタさん」
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その1
お隣との敷地の境界は塀だとばかり思い、工事をしていたところ、土地の境界が違うというクレームが。お隣りとは長いつきあいで間違いはないと主張したが、相続で代わりしたりせいもあって目印があいまいになっていたことが判明。工事はストップし、一度こじれると解決に時間がかかり困っています。
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その2
隣家との境にあった塀をこちらに何の断りもなく作られ、困っています。母はどう見ても我が家の土地が狭くなっているというのです。お隣とは毎日顔を合わさなくてはいけないので気まずく、境界標を設置しておけばと悔やんでいます。
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その3
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家の建て替え、塀や垣根を作る、土地を他人に貸すときに、土地の境界をはっきりとさせていないと後々ご近所と思わぬトラブルになることがあります。
土地によっては境界線が曖昧になっているところもあります。例え、塀や垣根が設置してあったとしても、時間が経つと壊れたり、家の建て直しなどで位置が曖昧にあったりもします。隣家にも確認し、できるだけ専門家による測量をし、境界標を設置(埋設)するのがよいでしょう。。
不動産登記法施行細則では,土地の分筆の登記の申請等の際に提出する地積測量図の図面上に境界の位置関係を表示することが決められています。 境界標には境界石やコンクリート標といった永続性のある境界標を埋設することが大切です。測量の時に打つ木の杭は仮のものですからそのままにしないよう注意してください。必ず、永続性のある境界標を設置してください。 住宅が密集し,境界標を地中に打ち込めない場合は、ブロック塀やコンクリートなどに金属鋲を打って表示することもあります。 詳しくは、土地家屋調査士に相談・依頼してみてください。
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