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普通、年60万円以上の贈与を受けると贈与税がかかります。例えば、親から頭金として資金援助を受けたり、返済を肩代わりをしてもらう等は贈与を受けたものとされ、贈与税が課税されます。 但し、マイホーム購入のために父母や祖父母からの300万円までの資金の援助は住宅取得資金の贈与特例で、無税(配偶者の父母や祖父母からの援助は対象外)となります。年間所得が1200万円未満、購入物件がマンションの場合は築25年以内といった条件。 仮に300万円を超えても1.500万円までは軽減措置として贈与税が低くなります。購入する住宅が夫婦の共同名義とするならば、夫と妻合わせて600万円までの贈与が無税になります。この制度を利用するには、贈与を受けた年の2月1日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
自己資金が足りないからといって、返済能力を超える金額を借りた場合は贈与とみなされるので注意してください。場合によっては贈与税が課税されます。親からマイホーム購入資金を借り入れるのであれば贈与税はかかりません。 そのためには ・借用証書を作成(簡単なものでOK。書式にこだわることはありません。但し、借主、貸主、借入れ金額、返済方法、返済期日などが分かること) ・実際に無理なく返済できる返済計画を立てる ・返済事実を証明すること(定期的に金融機関などで振込みをし、証拠を残しておく)
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