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建物を建てるときには、建築工事請負代金(いわゆる、建築費)以外にも、様々な費用がかかります。資金計画を立てる際には、こうした費用のこともすべて頭に入れておかなければなりません。
建物の建築に関わる総費用には、大別すると次のような種類があります。
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(1)本体価格 (本体工事費)
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建物本体を建築するのに要する費用
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(2)別途工事費
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電気・ガス・冷暖房工事費、外構工事費、既存建物の解体費など
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(3)諸費用
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ローン費用、登記費用、税金、祭事費など
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(4)その他
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引越し費用、仮住まい費用、照明・カーテン・家具の購入費など
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これらのうちの諸費用については、 一般的に「本体価格+別途工事費」の10%程度を用意しておく必要があると 考えられています。

<諸費用の内訳>
以下、諸費用の内訳を具体的にみてみましょう。
| 1.税金
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| @印紙税
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・ローンや売買契約書などの契約書を作成するときに貼付する印紙。 ・印紙税の税額は契約書に記載された金額により異なりますので注意が必要です。 ・印紙税は契約書1通ごとにかかります。 ・尚、印紙を貼付していなかったり、金額が不足していたときは、印紙税の3倍の過怠税がかかります。
建築工事請負契約書に貼付する印紙代
請負金額に応じて
500万円超1,000万円以下
… 10,000円
1,000万円超5,000万円以下 … 20.000円 (但し、平成13年3月31日までは15.000円に軽減措置)。
5,000万円超1億円以下 …
60.000円 (但し、平成13年3月31日までは45.000円に軽減措置)。
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A登録免許税
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・建物の所有権保存登記(不動産を取得時に、その不動産が自分の所有物になったことを第三者に対して法的に証明すること。登記は法務局で行います)にかかる税金(表示登記は非課税)。 ・税率は登記の種類によって異なります。
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B不動産取得税
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建物(不動産)の取得(新築)について課される税金
固定資産税評価額×4%
住宅用家屋(賃貸用も含む)で、一戸当たりの床面積が50u(賃貸用の共同住宅は40u)以上240u以下のものについては、一戸当たりの税額が次のように軽減される。
(固定資産税評価額−1,200万円(控除額))×3%
※新築建物の固定資産税評価額は、概ね建築費の50%〜60%となります。
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C消費税
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不動産業者から住宅を取得したときに建物にかかる税金。 税額は建物の取得原価の5%。 なお土地については非課税。
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※上記については、建築用地を取得した場合にも課税されます。ただし、税額の計算方法は異なります。
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毎年かかる税金 |
| 固定資産税 |
評価額に、一定の税率を乗じて課税される税金(標準税率は1.4%)。 但し、一定の条件を満たす住宅であれば、軽減措置があります。
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| 都市計画税 |
都市計画を有する市街化区域の土地家屋に対し、固定資産税と同時に課税される保有税。 市町村で軽減措置があります。 |
| 2.登記費用 *前述の登録免許税以外に、以下の費用がかかります。
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| @土地家屋調査士報酬 (表示登記)
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10万円程度〜
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| A司法書士報酬 (所有権保存登記)
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2万〜数万円 ※登録免許税の課税標準(=建物の評価額)によって異なります
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3.ローン費用
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| @借入契約書印紙税
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借入金額に応じて
500万円超1,000万円以下
… 10,000円
1,000万円超5,000万円以下 …
20,000円
5,000万円超1億円以下 …
60,000円
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| A融資手数料
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公庫は借入金額に関わらず一律で46,200円(消費税別)
民間の銀行等は3万円〜5万円
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| B抵当権設定費用
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・登録免許税
借入額×4/1000
個人の自己居住用家屋で床面積50u以上のものについては1/1000
※公庫融資については、非課税
・司法書士報酬
借入金額によって異なる。1,000万円の借入の場合で、2万円〜3万円
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| C保証料
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借入金額・返済期間によって異なる。概ね、借入金額の1〜2%
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| D団体信用生命保険 保険料
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民間の銀行等では、借入金利の中に保険料が含まれる
公庫は任意加入で、返済期間中毎年払い。初年度保険料は1,000万円につき28,100円で、以後、毎年漸減していく
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| 4.祭事費
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| @地鎮祭
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5万円程度
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| A上棟式
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5万円〜20万円
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