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保険用語 INDEX
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◆価格変動準備金 |
◆過失相殺
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◆保険の目的 |
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◆契約者配当金 |
◆契約のしおり
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◆告知義務 |
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◆再調達価額
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◆再保険
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◆時価(額) |
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◆事業費
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◆重度後遺障害
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◆全損
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◆(損害)てん補 |
◆損害率 |
◆大数(たいすう)の法則
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◆重複保険
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◆通知義務
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◆積立勘定
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◆被保険者 |
◆被保険利益 |
◆保険価額
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◆保険期間
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◆保険金 |
◆保険金額
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◆保険契約者
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◆保険契約準備金 |
◆保険契約申込書 |
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◆保険事故 |
◆保険証券
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◆急激かつ偶然な外来の事故 |
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◆保険約款(やっかん)
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◆保険料 |
◆保険料即収の原則 |
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◆保険料率
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◆満期返戻(へんれい)金 |
◆免責 |
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◆免責金額 |
◆元受(もとうけ)保険 |
◆元受収入保険料 |
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◆元受正味保険料 |
◆正味収入保険料 |
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◆全 損
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◆半 損 |
◆一 部 損 |
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保険用語 LIST
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価格変動準備金
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有価証券等価格の変動の著しい資産について、その価格が将来低落したときに生ずる損失に備えて積み立てる準備金 |
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過失相殺
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損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額を減額すること
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急激かつ偶然な外来の事故
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突発的に発生する予知されない出来事であり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいう。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作業中の事故などが挙げられる
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契約者配当金
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積立保険(貯蓄型保険)の積立保険料について、保険会社が予定利率を上回る運用益をあげた場合に、満期返戻金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金
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契約のしおり
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保険契約に際して、契約者が保険商品の基礎的な事項について事前に十分理解したうえで契約手続きを行えるよう、契約時に配付するために作成された小冊子のこと。契約のしおりには、契約に際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等が記載されている
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告知義務
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保険を契約する際に、保険会社に対して重要な事実を申し出る義務、および重要な事項について不実の事を申し出てはならないという義務
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再調達価額
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保険の対象と同等の物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額。この再調達価額から経過年数や使用損耗による減価を差引いた額が時価(額)である。時価(額)を基準にして保険金を算出する保険が多いが、火災保険の価額協定保険や新価保険などにおいては、再調達価額を基準にして保険金を算出する
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再保険
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保険会社が元受保険契約に基づく保険金支払責任のすべて、あるいは一部分を別の保険会社に転嫁すること。これは、保険経営に不可欠な大数の法則が働くためには同質の危険を数多く集める必要があり、危険の平均化が十分に行われなければならないためである
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時価(額)
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同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額
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事業費
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保険会社の事業上の経費で、損害保険会計では、「営業費および一般管理費」、「諸手数料および集金費」を総称していう
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重度後遺障害
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1.両眼失明、2.咀しゃくまたは言語の機能の全廃、3.その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない障害等をいう
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全損
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保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のこと。前者の場合を現実全損(絶対全損ともいう)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)という。なお、これらに至らない損害を分損という
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(損害)てん補
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保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険金を支払うことをいう
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損害率
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収入保険料に対する支払った保険金の割合。保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられる。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指す
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大数(たいすう)の法則
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サイコロを振って1の目の出る確率は、振る回数を増やせば増やすほど6分の1に近づいていく。すなわち、ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されればある事象の発生する確率が一定値に近づくということであり、これを大数の法則という。個々人にとっては偶発的な事故であっても、大量に観察することによってその発生率を全体として予測できるということになる。保険料算出の基礎数値の一つである保険事故の発生率は、大数の法則に立脚した統計的確率にほかならない
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重複保険
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同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超過する場合を狭義の重複保険という
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通知義務
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保険を契約した後、保険の対象を変更するなど契約内容に変更が生じた場合に、契約者が保険会社に連絡する義務
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積立勘定
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積立保険(貯蓄型保険)において、その積立資産を他の資産と区分して運用する仕組み
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被保険者
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保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人をいう。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともある
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被保険利益
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ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益という。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的とするから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となる
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保険価額
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被保険利益を金銭に評価した額であり、保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額である
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保険期間
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保険の契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社は保険金を支払う。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めることが多い
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保険金 |
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のこと
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保険金額
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契約金額のこと。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められる
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保険契約者
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自己の名前で保険会社に対し保険契約の申込みをする人をいう。契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負う
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保険契約準備金
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保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために保険会社が決算期末に積立てる準備金で、支払備金、責任準備金等がある
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保険契約申込書
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保険を契約する際に保険契約者が記入・捺印し、保険会社に提出する所定の書類。保険契約は、保険加入希望者の申込みと保険会社の承諾により成立する契約であり、かつ一定の様式を必要としない契約であるが、口頭による取決めだけでは行違いを生じ、紛争の原因となるので、保険会社は所定の保険契約申込書を用意している |
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保険事故
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保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいう。火災、交通事故、人の死傷などがその例である |
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保険証券
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保険契約の成立およびその内容を証明するために保険会社が作成して保険契約者に交付する文書
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保険の目的
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保険をつける対象のこと。船舶保険での船体、貨物保険での貨物、火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車などがこれにあたる
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保険約款(やっかん)
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保険契約の内容を定めたもの。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがある
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保険料
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被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者が支払う金銭
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保険料即収の原則
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保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則。なお、保険料分割払契約など特に約定がある場合には、この原則は適用されない
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保険料率
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保険料の保険金額(契約金額)に対する割合で、一般的には単位保険金額当たりの金額で示される。契約者が保険会社に支払う保険料に対応する料率は「営業保険料率」といわれている。この営業保険料率は将来の保険金支払いに充当される部分(純保険料率ともいう)と保険会社の社費などに充当される部分(付加保険料率ともいう)の2つに分けられる
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満期返戻(へんれい)金
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積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のこと。その金額は契約時に定められている。なお、保険の種類等により満期払{はらい}戻{もどし}金という場合がある
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免責
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保険金が支払われない場合のこと。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負うが、特定の事がらが生じたときは例外としてその義務を免れることになっている。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などである
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免責金額
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自己負担額のこと。一定金額以下の小損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額。免責金額を超える損害については、免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがある
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元受(もとうけ)保険
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再保険に対応する用語で、ある保険契約について再保険契約がなされているとき、再保険契約に対してそのある保険契約を元受保険という。また、保険会社が個々の契約者と契約する保険のすべてをさす場合がある
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◆損害保険会社の売上規模を示す指標として用いる元受収入保険料、元受正味保険料、正味収入保険料とは、それぞれ次のものをいう |
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元受収入保険料 |
元受保険契約によって、保険会社が収入する保険料
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元受正味保険料 |
元受収入保険料(グロス)から諸返戻金を控除したもの。ただし、満期返戻金は控除しない。積立保険(貯蓄型保険)については収入積立保険料を含む
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- 正味収入保険料
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元受正味保険料に受再正味保険料を加え、支払再保険料および収入積立保険料を控除したものをいう
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◆地震保険でいう全損、半損、一部損とは具体的には次のような損害の程度をいう |
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全 損
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1.建物……建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、その建物の時価額の50%以上になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上になった場合
2.家財……家財の損害額が家財の時価額の80%以上になった場合
(注)地震等による地すべり、山崩れ、崖崩れなどによる急迫した危険が生じたため、居住用建物が居住不能(一時的な場合を除く)になったときは、これを建物の全損とみなす
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半 損
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1.建物……建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、その建物の時価額の20%以上50%未満になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満になった場合
2.家財……家財の損害額が家財の時価額の30%以上80%未満になった場合
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一 部 損
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1.建物……建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満になった場合
2.家財……家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満になった場合
(注)地震等を原因とする水災によって床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合で、建物の損害が全損または半損に至らないときは、これを建物の一部損とみなす。
※損害を受けた建物を原状回復するため地盤などの復旧に直接必要とされる最小限の費用は、一定の条件のもとに主要構造部の損害の額に含める
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