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地震保険 契約のポイント
地震保険の対象は、居住用建物(住居のみに使用される建物および店舗併用住宅)と家財(生活用動産)。住居として使用されない建物(工場、事務所専用の建物など)には、地震保険は掛けられませんので、ご注意ください。
◆また、家財に含まれないものは、地震保険はつけられません。
・営業用什器・備品や商品
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう
・通貨 ・有価証券(小切手、株券、商品券等)
・預貯金証書 ・印紙 ・切手
・自動車 などです。
地震保険の補償対象となる損害は、地震等を原因として建物や家財が火災(延焼火災を含みます)、損壊、埋没または流失となった場合です。
〔具体的には・・・〕 ・地震による倒壊、破損
・地震によって生じた火災による焼損
・津波によって生じた流失、倒壊
・噴火にともなう溶岩流、噴石、火山灰や爆風によって生じた倒壊、埋没
・地震や噴火の結果生じた土砂災害による流失、埋没
・地震によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったため生じた流失、埋没
損害の程度 「全損」、「半損」、「一部損」について
▼ 建物の場合は、このような基準に基づいて認定されます。
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主要構造部※1の被害程度による認定 |
床面積の被害程度による 認定 |
床上浸水等による認定 |
全 損 |
主要構造部の損害額が、建物の時価の50%以上の場合
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焼失または流失した部分の床面積が、建物の延床面積の70%以上の場合
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― |
半 損 |
主要構造部の損害額が、建物の時価の20%以上50%未満の場合
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焼失または流失した部分の床面積が、建物の延床面積の20%以上70%未満の場合
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― |
一部損 |
主要構造部の損害額が、建物の時価の3%以上20%未満の場合
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― |
建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合で、建物の損害が全損または半損に至らないとき
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※1主要構造部とは、建物の軸組・基礎・屋根・外壁等を指す。
※ 地震等による地すべり、山崩れ、崖崩れなどによる急迫した危険が生じたため、居住用建物が居住不能(一時的な場合を除く)になったときは、これを建物の全損とみなす。
※ 区分所有建物(分譲マンション等)の場合、次のように認定される。
建物:専有部分と共用部分それぞれの部分ごとに別個に行う。
家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行う。
▼ 家財の場合は、その損害の程度に応じて認定されます。
全 損 |
家財の損害額が家財の時価の80%以上の場合
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半 損 |
家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満の場合
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一部損 |
家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満の場合
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